ケベック州において仏語の使用を義務づける、いわゆる州法96号の一部適用について(6月1日から)

モントリオール日本国総領事館より
〈以下、原文まま〉

ケベック州公用語である仏語の使用を義務づける州法96号の一部が本年6月1日から新たに適用される予定です。当館として、現時点で把握できている適用対象規定の概要は以下のとおりです。同法の適用による生活やお仕事での影響等につきましては、個別具体的な事案に照らして検討することが必要と思われます。まずは関連する機関や会社の専門部門等と御相談をされることをおすすめします。

適用される規定は主に州政府(公共機関)の行動を拘束する内容になっており、ケベック交通局(SAAQ)や移民局(本来連邦政府の管轄ですが、ケベック州においては州管轄)についても同様となります。モントリオール市を含む「市」は州の管轄下に位置づけられますので、市の各種公的機関の行動についても、州政府機関と同様の扱いになると考えられます。
他方で、現時点において、窓口等でどのような対応がなされるか等については、実際に適用が始まってみないと分からないところもあります。

1.公共機関の使用言語
(1)州政府は、例外を除き、書面及び口頭では仏語のみで意思疎通を図る。
(2)州政府は、契約は仏語で締結する。但し、ケベック州の域外との契約はこの限りではない。
(3)医療・福祉サービスに関する連絡は、歴史的に英語を話す共同体の構成員を除き、仏語のみで行われる。但し、英語でのやり取りが既に開始されている場合には、以後も英語で継続することができる。ケベック州の域外との連絡を仏語以外の言語で行うことは可能。

2.仏語習熟(francisation)教育
(1)州政府は、義務教育の対象外である移民(注:義務教育の対象である子女ではなく、大人(義務教育対象年齢以上)の移民)に仏語習熟(francisation)サービスを提供する。
(2)従業員5名を超える企業に対し、仏語の習得を希望する従業員のために、職場で仏語習熟を提供する。
(3)本規定を適用しない企業は、補助金の差し止めや政府との契約から排除される等のリスクを負う。
(4)(州政府は)仏語習熟サービスを提供する役割を担う組織(Francisation Quebec)を設立する。
(5)自治体が仏語習熟対策を実施しない場合、政府補助金が受け取れない可能性がある。

(参考:ケベック州仏語省のURL(仏語))
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise


モントリオール日本国総領事館 領事班
Consulate general of Japan in Montreal
メール:consul@mt.mofa.go.jp

〈以上、原文まま〉