メールマガジン198号(8月号)

De : 在フランス日本国大使館
Envoyé : jeudi 20 août 2020 16:00
Objet : メールマガジン198号(8月号)

◎ 令和3年度前期教科書配布新規申し込みのご案内(小学生・中学生)
◎ 領事窓口感染防止対策実施等のお知らせ
◎ 令和2年度領事出張サービスのお知らせ
◎ 2020年7月の邦人犯罪被害事例について
◎ 新型コロナウイルス(COVID-19)に関する情報
◎ マイナンバーカードの取得について(在外から帰国したら)
◎ 海外安全対策と「たびレジ」登録のお願い
◎ 「ハーグ条約」ってご存じですか?
◎ 日本の「国外転出時課税制度」について(国税庁からのお知らせ)
◎ 日本の空港における,顔認証ゲートの本格導入について
◎ 日本への肉製品の持込みについて
◎ 日本の空港における税関検査場電子申請ゲートの利用について
◎ 年金を受けている皆様へ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
◎ DV(ドメスティック・バイオレンス)・児童虐待について
◎ 日本の運転免許証からフランスの免許証への切り替えがオン・ラインで可能に
◎ 在フランス日本国大使館関連ツイッター及びFacebookアカウントのお知らせ
【重要】在留届を未提出の方,大使館からの緊急メール送付宛先(御家族のメールアドレス等)を追加されたい方は,速やかに当館領事部までお申し出ください。

◎ 領事窓口感染防止対策実施等のお知らせ
1 感染予防策へのご協力のお願い
(1)体調のすぐれない方におかれましては,体調が回復された後にご来館ください。
(2)領事待合室内の3密(密閉,密集,密接)を避けるため,入場制限を実施し,最大10人の入場といたします。来館者が多い場合は,大使館前にてお待ち頂く可能性があります。
(3)入館に当たっては,マスクの着用,アルコール消毒ジェルの利用,社会的距離の維持にご協力ください。マスクをお持ちでない場合は,入館をお断りしております。
ご協力をお願いいたします。
(4)各種申請の際は,窓口終了の30分前(午前中は12:30,午後は16:30)までに入館いただくようお願いいたします。
(5)不明点については,なるべく事前に電話でお問い合わせください。ご用件終了後は,速やかな退館にご協力ください。
(6)ご来館に当たっては最新情報を当館ホームページでご確認ください。

2 新型コロナウイルスの流行状況によっては,今後,窓口時間を再度短縮することもあり得ますので,その際はご協力をお願いいたします。

◎令和2年度領事出張サービスのお知らせ
 新型コロナウイルスの関係もあり,令和2年度の領事出張サービスの開催が遅れておりましたが,今後,以下の都市における「一日総領事館」を開催することと致しました。
ご利用に際しては事前予約が必要なサービスもありますところ、ご希望の方は当館領事部までご連絡ください。
なお、利用希望者が少ない場合や感染状況次第では実施を見合わせることがありますのでご了承ください。
(1)ボルドー市:9月2日(水)14:00-17:00
         9月3日(木)9:00-12:00
(2)ナント市: 9月16日(水)14:00-17:00
         9月17日(木)9:00-12:00
(3)レンヌ市:10月7日(水)14:00-17:00
        10月8日(木)9:00-12:00
(4)ディジョン市:10月21日(水)14:00-17:00  
          10月22日(木)9:00-12:00
(5)リール市:11月4日(水)14:00-17:00
        11月5日(木)9:00-12:00
(6)トゥール市:11月18日(水)14:00-17:00
(7)モナコ市:12月2日(水)14:00-17:00
        12月3日(木)9:00-12:00

「一日総領事館」サービス内容については、旅券(事前予約は、開催日の3週間前まで)、在外選挙人名簿登録、各種証明書(自動車運転免許証明、出生証明、婚姻証明など)、国籍離脱届、国籍喪失届、国籍取得届、戸籍関係届出が可能です。
必要書類など詳細は下記リンク先をご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.nextweb/itpr_ja/shucchoservice.html

お問い合わせ
在フランス日本国大使館領事部
7, Avenue Hoche, 75008 Paris
電話(代):01.48.88.62.00
e-mail:consul@ps.mofa.go.jp

◎ 2020年7月の邦人犯罪被害事例について(在フランス日本国大使館領事部)
7月中に大使館領事部に届けられた邦人の犯罪被害件数は3件で、2020年の合計は、計135件となりました。
今月のコメント!
◎外出規制が解除され、7月1日からは日本からの渡航者への制限も解除されました。渡航者が増えることにより被害例も増加する可能性がありますので、十分注意してください。
【7月の被害例】
1.メトロ6番線のDupleix 駅でスーツケースを運んでいる最中、気づいたら貴重品を盗
まれていた。(女性在住者)
2.パリ市内のカフェのテーブルに貴重品を置いたまま出てしまった。すぐに戻ったがな
くなっていた。(女性旅行者)
3.トロカデロ付近の路上で少女にネックレスを引きちぎられ、持ち去られた。(女性在住者)
*過去の邦人犯罪事例等は,以下のリンクから照会が可能です。
https://www.fr.emb-japan.nextweb/itpr_ja/anzenjoho.html

新型コロナウイルス(COVID-19)に関する情報
<日本への帰国関連>
1 日本の水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
2 新型コロナウィルス感染症について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
3 新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
4 欧州外からのフランス入国に際する留意点/パリでの航空便乗り継ぎに際する留意点
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html
5 フランス入国に際するPCR検査の陰性証明書の提示又は到着時の空港でのPCR検査の実施(8月1日以降)
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/pcrkensanojisshi.html
6 フランス出入国に関する情報(パリ空港HP)
https://www.parisaeroport.fr/passagers/services/actualites/coronavirus---information-aux-voyageurs-au-depart-de-paris

<フランス国内措置関連>
7 欧州域外からフランスへの入国規制緩和措置(7月1日以降)
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/idou-seigen2_00001.html
8 フランスでの事業活動への影響に対する支援策等
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00034.html
9 <その他関連情報>
   大使館医務官より
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00039.html

◎ マイナンバーカードの取得について(在外から帰国したら)
・ あらゆるモノやサービスがインターネットでつながるこれからの時代において、多様化・拡大する様々な手続・サービスを個人が広く利用できるようにするためには、安全で確実な本人確認ができることが大前提になります。マイナンバーカードは、そのような時代に不可欠な本人確認ツールであり、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤となるものです。
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真入り・ICチップ付きのカードで,顔写真入りの公的な身分証明書です。また,マイナンバーカードを持っていると,役所に行かなくてもお近くのコンビニエンスストアで住民票の写しや課税証明書など各種の証明書を取得できます。毎日朝6時半から夜11時まで利用でき、役所の窓口で手続をするよりも手数料が安くなる市区町村もあります。(※市区町村によって手数料・サービス内容が異なります)
また、マイナンバーカードを用いてe-Taxによる確定申告をはじめ色々な手続や契約を行うことも可能です。
2021年3月からは、マイナンバーカードは健康保険証としても使えるようになる予定です。病院や薬局の受付でカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、カードのICチップによりオンラインで保険資格の確認ができるようになります。2021年3月の利用開始時点で全国の医療機関や薬局の6割程度において使えるようになることを目指しており、また,令和5年(2023年)3月末にはおおむね全ての医療機関や薬局においてカードリーダーが導入される予定です。
マイナンバーカードが健康保険証になれば、就職や転職、引っ越しをした場合でも保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関の受診や薬局での受付ができる他、高額療養費の限度額認定証や高齢者の方の高齢者受給者証など健康保険証以外の書類の窓口への持参が不要になります。このように,マイナンバーカードを持つと本人活用が必要になる様々な手続きの場面で利便性が高まるといえます。
・カードの交付手数料は無料です。今後は,市区町村の申請窓口が混み合うことが予想されますので,帰国後速やかに取得申請を行って頂くよう,お願いいたします。
マイナンバー制度の導入について
平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され,日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知が開始されています。この関係で,在外における本制度の適用について,以下のとおりお知らせいたします。
1.マイナンバー制度
マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方にマイナンバーを付番する制度であり,所管官庁は主に内閣府及び総務省です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され,マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは,平成28年1月より日本国内の社会保障,税,災害対策の行政手続で必要になります。また,同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されます。詳しくは下記3の公式ホームページをご参照ください。
2.マイナンバー制度の在外における適用
(1)海外に滞在する方については,本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において,住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため,日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記4のコールセンターにお問い合わせください。
(2)一方で,日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張,留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが,本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合,当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお,市区町村が認める場合は保管機関を帰国の時まで延ばすことも可能であるところ,該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。
3.マイナンバーの公式ホームページ
(1)内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
(2)総務省 マイナンバー制度と個人番号カード
 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
(3)地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
 https://www.kojinbango-card.go.jp/
4.マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
(1)内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
   050-3816-9405
   平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
   ※ 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。
《通知カードや個人番号カードのご相談》
(2)地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター 
   050-3818-1250
   平日8:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
   ※ 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

◎海外安全対策と「たびレジ」登録のお願い
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2019C138.html

◎「ハーグ条約」ってご存じですか?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
1.ハーグ条約を知ろう! ホワイトボードアニメーション
 2019年4月1日をもって,日本がハーグ条約を締結してから丸5年が経過しました。さらに多くの方にハーグ条約について正しく知ってもらうために動画(ホワイトボードアニメーション)を作成しました。2分程度の動画ですので,お子さんと海外に行く予定がある方はぜひご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000835.html#section4
2.外務省領事局ハーグ条約ツイッター
https://twitter.com/1980HaguePR?lang=ja

◎ 日本の「国外転出時課税制度」について(国税庁からのお知らせ)
1.国外転出時課税制度
平成27年(2015年)7月1日以後、日本の居住者が国外転出(日本国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする時において1億円以上の対象資産(有価証券等)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。
2.国外転出時課税制度(贈与・相続)
また、1億円以上の対象資産を所有等している日本の居住者(贈与者、被相続人等)から、贈与、相続又は遺贈により、日本の非居住者(受贈者、相続人等)へその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、その移転があった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されます。
3.申告手続等
「国外転出時課税制度の対象となる方」及び「国外転出時課税制度(贈与)の対象となる方(=贈与者)」は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
また、「国外転出時課税制度(相続)の対象となる方(=被相続人等)」の相続人等は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人等に係る日本の所得税及び復興特別所得税の(準)確定申告書の提出及び納税を行う必要があります。
なお、納税管理人の届出など一定の手続を行うことで、納税猶予や税額を減額するなどの措置を受けることもできます。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
国外転出時課税制度
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
税についての相談窓口(同上)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

◎日本の空港における,顔認証ゲートの本格導入について
 法務省入国管理局は,成田空港,羽田空港関西空港,中部空港及び福岡空港において,日本人の出入国手続について顔認証ゲートの本格的な運用を開始しました。詳しくは法務省ホームページの案内をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00168.html

◎日本の空港における税関検査場電子申請ゲートの利用について
税関検査場電子申告ゲートを利用すると、ターンテーブルに手荷物が出てくるまでの待ち時間を利用して、「携帯品・別送品申告書」を電子的に提出することができます。この場合、書面の申告書の提出は必要ありません。手荷物を受取った後、電子申告ゲートへ進むと立ち止まることなく、スムーズにゲートを通過することができます。
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm
電子申告ゲートは人・人接触を軽減するものであり、ICAO(国際民間航空機関)及びIATA(国際航空運送協会)は、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、電子申告を推奨しています。
感染症対策のためにも、ぜひ、電子申告ゲートをご利用ください。

◎日本への肉製品の持ち込みについて
日本への肉製品の持込みは原則禁止されています。
家畜伝染病予防法が改正され,2020年7月1日から違反者への罰則が強化されました。検査を受けずに海外からの畜産物を違法に持ち込んだ場合,「3年以下の懲役または300万円(法人の場合は5,000万円)以下の罰金」となりますので,ご注意ください。免税店で購入したもの,海外から送付される荷物も対象となります。
詳細はこちらをご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

◎年金を受けている皆様へ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html

◎DV(ドメスティック・バイオレンス)・児童虐待について
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/dv-jidogyakutai.html

◎日本の運転免許証からフランスの免許証への切り替えがオン・ラインで可能に
今年の8月4日から、オン・ラインにて日本の運転免許証からフランスの運転免許証に切り替えることができるようになりました。
日本国籍者の場合、最初の滞在許可証の有効開始日から一年未満、もしくは長期ビザ入国でOfii(Office francais de l'immigration et de l'integration)の認印の日付から一年未満にフランスの免許に切り替える必要があります。
ただし滞在が学生身分の場合は、日本の免許にフランス語の法定翻訳をつけての運転のみが許可されており、フランスの免許に切り替えることはできません。

詳しくは、
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14206?xtor=EPR-100

◎在フランス日本国大使館関連ツイッター及びFacebookアカウントのお知らせ
 在フランス日本国大使館では以下のツイッター・アカウント及びFacebookを運営しています。大使館の活動,日仏関連のあれこれについて随時アップしています。是非,ご覧下さい。
在フランス日本国大使館ツイッター
https://twitter.com/AmbJaponFR
在フランス日本国大使館Facebook
https://www.facebook.com/AmbJaponFR/


○海外にお住まいの方で,日本の年金制度に加入したことがある方へのご案内
平成29年8月より,年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。詳細は,下記URL(日本年金機構HP)を御参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/international/english/index.files/leaflet.pdf

○国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html

○滞在期間超過メール自動送信機能のご案内
 在留届電子届出システム(ORRnet)では帰国・変更届の提出漏れを防ぐため,在留届により申告された「滞在期間」が超過した皆様(※)に,平成27年5月6日から,毎月1回お知らせメールの送信を開始しました。
お知らせメールを受信された際には,メールに記載されたホームページアドレス(URL)から,帰国または変更の手続(電子届出)をお願いいたします。
なお,本件についてご質問等がありましたら,当館または在留届電子届出サポートデスク(ezairyu@mofa.go.jp)までお知らせください。
※滞在期間を過ぎた在留邦人(ORRnet利用の筆頭者のみ)に対して自動メールを送信
以下の方には案内メールは送信されません
・在留届が滞在期限内の在留邦人(滞在期間を延長した方を含む)
・書面で在留届を提出した在留邦人
・既に帰国届を提出した在留邦人
・筆頭者以外の同居家族

○ 海外安全ホームページの模倣ウェブサイトにご注意ください。
現在,外務省海外安全ホームページを模倣したと思われるウェブサイトが開設されております。海外安全ホームページに酷似していますが,このウェブサイトは外務省とは一切関係ありません。
外務省海外安全ホームページのアドレスには,「anzen.mofa.go.jp/」のドメインが含まれていますが,正規のドメインと異なる「anzen.mofa.go.jp.●●●.org/」などを含むアドレスにアクセスすると,ご利用のパソコン等にウィルス感染が発生したり,特に模倣サイトよりメールサービスの申請を行った場合,メールアドレスを不正に取得される等の被害を受ける可能性も排除できませんので,十分ご注意ください。
なお,この模倣ウェブサイトにアクセスした結果生じた被害については,外務省は責任を負いかねますので,ご了承ください。


〈以上、本文ママ〉


いつも在仏日本大使館からの丁寧なメールマガジンを重宝しています。
私はカナダ在住ですが、此処での大使館・領事館は殆ど役立たずなので、いつもこのメールマガジンを有難く利用しております。



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